最高裁判所第一小法廷 昭和52(す)24 決定
傷害被告事件につき勾留中の右請求人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求が
あつたが、本件の場合、その請求は許されないものというべきであるから、裁判官
全員一致の意見で、これを却下する。
昭和五二年四月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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傷害被告事件につき勾留中の右請求人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求が
あつたが、本件の場合、その請求は許されないものというべきであるから、裁判官
全員一致の意見で、これを却下する。
昭和五二年四月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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